【問1】基礎知識
防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。
【問2】行政事件訴訟法
A県がB市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対して支払った後、B市が負担すべき分についてA県がB市に求償する訴訟は、機関訴訟である。
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【解答】
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本肢は、国家賠償法3条の「国家賠償請求訴訟」です。
国家賠償法3条1項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有します(国賠法3条)。
つまり、A県が被害者に賠償金の全額を支払ったときは、A県はB市に求償できます。
したがって、機関訴訟ではありません。
なぜ、機関訴訟に当たらないのかはしっかり理解しておきましょう!
こういった理解をしていないと、本試験で類題が出題されたときに答えを導くことができずに失点してしまいます・・・
もちろん、個別指導では理解の仕方をお伝えします!
【問3】会社法
発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
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【解答】
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本肢の「払込の仮装」について、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、全額を支払う義務を負います(会社法52条の2)。
ただし、総株主の同意があれば、上記義務は免除できます(会社法55条)。
よって、本肢は誤りです。
この問題も昨日の問題に続いて整理できていないと、ひかっけ問題でひっかかりそうな問題です。
しっかり整理をしましょう!
整理の仕方は「個別指導」で解説します!