【問1】憲法
憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、憲法22条1項自体の明示するところである。
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【解答】
〇
昨日と同じ解説になりますが、
小売市場距離制限事件の判例によると
「憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。
しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、
各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、
公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政手続法
法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止を求めることができる。
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【解答】
〇
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2第1項)。
よって、本肢は、正しいです。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。
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【解答】
〇
株式会社は、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができます(会社法195条)。
よって、本肢は正しいです。
本問はひっかけ問題に対応するためにも理解すべき部分があります!
なので、理解すべき部分は個別指導で解説いたします!