【問1】憲法
憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。
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【解答】
×
昭和48年(1973年)12月12日の「三菱樹脂事件」の最高裁判決により、人権規定の私人間効力が判例上確立されました。
具体的には、「私人間において、憲法の人権規定を直接適用できない」と判示されました。そして、昭和44年(1969年)12月24日の「京都府学連事件」では肖像権(人格権)を認めています。
つまり、1960年代にも、人格権が認められているので、
「1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった」が誤りです。
【問2】行政手続法
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。
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【解答】
〇
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について、一定の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができます。
ただし、下記権利について、行使することができないことは定めることができません(会社法189条)。
- 取得対価の交付を受ける権利
- 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
- 株式無償割当てを受ける権利
- 単元未満株式を買い取ることを請求する権利
- 残余財産の分配を受ける権利等
本肢は「上記5号」にあたるので、
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることはできません。
この辺りは理解した方がよいので、個別指導で理解部分は解説します。