【問1】憲法
政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対する処分は原則として自律的運営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限りは、裁判所の審査は及ばない。
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【解答】
○
判例では
「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」
としています。
よって、本肢は妥当です。
【問2】行政手続法
行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有するものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、「命令等」を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)。
そして、行政指導指針は「命令等」に該当します(行政手続法2条8号ニ)。
したがって、行政指導指針を定める場合、意見公募手続が必要です。
【問3】会社法
合名会社および合資会社がその財産をもってその債務を完済することができない場合、社員は、それぞれの責任の範囲で連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。
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【解答】
○
持分会社の社員(無限責任社員)は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負います(会社法580条1項1号)。
ただし、有限責任社員については、その出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うだけです(会社法580条2項)。
よって、本問は正しいです。
この問題は「合資会社」も含まれているので「誤り」のように見えますが、正しい問題となります。
その理由については個別指導で解説します。