令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

【11月30日】行政書士の過去問無料解説

個別指導の最安値は、本日で終了となります!

受講者様の中で今年の試験で合格した方の多くが、昨年のこの時期に個別指導を受講された方です。

やはり、できるだけ長い期間「理解学習」を行っていただいた方が実力は付きます!

もちろん、1か月後の来年に入ってから個別指導を受講して合格できないわけではありませんが、この1か月間は非常に大きいです。

実際、今年の試験でも、「あと1か月間あればなんとかなったかも」と思ったりしませんでしたか?

やり残したことも1か月あればやり切れます!

少しでも無駄な時間を過ごさないためにも、今すぐ理解学習を実践していただきたいです!

今からであれば、来年、あなたに合格していただく自信があります!

来年は絶対に合格しましょう!

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【問1】憲法

学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。

 


【問2】行政法

地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。

 


【問3】会社法

指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。

 

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