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受講者様の中で今年の試験で合格した方の多くが、昨年のこの時期に個別指導を受講された方です。
やはり、できるだけ長い期間「理解学習」を行っていただいた方が実力は付きます!
もちろん、1か月後の来年に入ってから個別指導を受講して合格できないわけではありませんが、この1か月間は非常に大きいです。
実際、今年の試験でも、「あと1か月間あればなんとかなったかも」と思ったりしませんでしたか?
やり残したことも1か月あればやり切れます!
少しでも無駄な時間を過ごさないためにも、今すぐ理解学習を実践していただきたいです!
今からであれば、来年、あなたに合格していただく自信があります!
来年は絶対に合格しましょう!
【問1】憲法
学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
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【解答】
〇
憲法23条(学問の自由は、これを保障する。)は、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されないことを意味します。
とくに学問研究は,ことの性質上外部からの権力・権威によって干渉されるべき問題ではなく、自由な立場での研究が要請されます。
そのため、「学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探求のためのものであるとの推定が働く」と解すべきと学説上考えられています。
上記だと分かりにくいので、個別指導ではもっと分かりやすく解説しています。
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【問2】行政法
地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。
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【解答】
〇
判例によると、
「普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、
- 地方自治法施行令167条の2第1項の掲げる事由(随意契約ができる場合)のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や
- 契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べかりし(知ることができた)場合など
当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、
私法上無効となる。」
と判示しています。
つまり、上記、1や2のような特段の事情があれば無効となるが、
それ以外は、有効ということです。
本肢の内容は、上記1、2のような特段の事情に該当する旨の記載はないので
原則、有効です。
【問3】会社法
指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
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【解答】
〇
指名委員会等設置会社の一つの機関である「報酬委員会」は、執行役等(取締役含む)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければなりません(会社法409条1項)。
そして上記方針にしたがって、取締役の個人別の報酬の内容を決定します(会社法409条2項)。
よって正しいです。