【問1】基礎法学
国法は全国一律の規制を行うものであり、地域の特性に鑑み特別の地域に限って規制を行ったり、規制の特例措置をとったりすることは許されない。
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【解答】
×
法律は全国一律の規制を行うのが原則です。しかし、例外もあります。地域の特性に鑑みて特別の地域に限って適用される特別法もあります(憲法95条)。
例えば、広島市に限った法律である「広島平和記念都市建設法」です。
【問2】行政法
児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したものとは認められないので、児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱した違法な規定と解することはできない。
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【解答】
×
判例によると
「児童扶養手当法施行令が父から認知された婚姻外懐胎児童を本件括弧書により児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは法の委任の趣旨に反し、本件括弧書は法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。」
と判示しています。
よって、本肢は誤りです。
【問3】会社法
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
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【解答】
○
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、株主は会社に対し、当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。
ここはしっかり関連ポイントも頭に入れないと、ヒッカケ問題で引っかかるので、十分注意しましょう!
個別指導では、関連ポイントも一緒に勉強できるので、実力が付きやすいです!