おはようございます!
行書塾の小野です!
『負けても終わりではない。やめたら終わりだ。』
アメリカ37代大統領ニクソンの言葉です。
今年の行政書士試験に落ちたとしても、来年こそは絶対合格しようと前を向いて進めば終わりではありません!
あきらめたら終わりです!
何事もあきらめない気持ちが大切ですね!
来年は絶対合格しましょう!
【問1】基礎法学
法令に「A、Bその他のX」とある場合には、AとBは、Xの例示としてXに包含され、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係にある。
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【解答】
〇
「その他」とは、その語の前後の語句は独立していて、後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「A、Bその他C」であり、AとBとCとを対等なものとして並べます。
一方、「その他の」とは、その語の直前に置かれた語句が、後に続く語句の例示(具体例)となっている場合に用いられます。
【問2】行政法
行政主体が公務員の採用内定の取消しを行った場合、内定通知の相手方がその通知を信頼し、その職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなどの準備を行っていたときは、当該行政主体はその者に対して損害賠償の責任を負うことがある。
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【解答】
〇
「東京都が正当な理由がなく採用内定を取り消しても、これによって、右内定通知を信頼し、東京都職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなど、東京都に就職するための準備を行った者に対し損害賠償の責任を負うことがあるのは格別、右採用内定の取消し自体は、採用内定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するものということができず、右採用内定者においてその取消しを訴求することはできないというべきである。」
と判示しています。
したがって、「内定通知を信頼し、東京都職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなど、東京都に就職するための準備を行った者に対しては、例外的に損害賠償の責任を負うことがある」ので、
本肢は正しいです。
【問3】会社法
株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
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【解答】
×
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社の定款に「資本金の額」は記載しません。
したがって、誤りです。
会社法は、理解することが非常に重要です。
資本金の額を記載しない理由もその一つです。
こういった部分をしっかり理解することで、真の合格力が付いてきます。
丸暗記ではなく、理解学習を実践しましょう!
理由については、個別指導で解説します。