おはようございます!
行書塾の小野です!
今日は試験ですね!
まずは、深呼吸をしましょう!
あとで自己採点ができるように、マークした選択肢がどれかは分かるようにしておきましょう!
会場についたらまず、トイレは済ましておきましょう!
試験前は好きな音楽を聴いてリラックスするのもいいですね!
試験が始まって分からない問題が出たら次のように考えましょう!
「分からないものは仕方ない!
ここで、考えすぎると、時間を浪費して時間がなくなるぞ!
周りの人は、ここで考えすぎて落ちるパターンだな!
だから私は飛ばして、後回しにしよう!
気にしない気にしない!」
私は実際こんな感じで本試験を解いていました!
最後に、深呼吸をしましょう!
試験中も、焦りが出始めたら深呼吸です!
目を閉じて深呼吸です!
応援しています♪
【問1】基礎法学
地方自治を強化するものとして地方自治法が制定された。
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【解答】
〇
地方自治法が制定されたのは、戦後の1947年(昭和22年)です。
そして、地方自治法の目的は、
- 地方自治の本旨に基いて、
- 「地方公共団体の区分」並びに「地方公共団体の組織及び運営」に関する事項の大綱を定め、
- 併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
- 地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、
- 地方公共団体の健全な発達を保障すること(地方自治法1条)
です。
よって、「地方自治を強化するものとして地方自治法が制定された」という記述は正しいです。
【問2】行政法
水道法15条1項(※)にいう「正当の理由」の判断に関して、水道事業者たる地方公共団体の長が近い将来における水不足が確実に予見されることを理由として給水契約の締結を拒絶することは、裁量権の逸脱、濫用として違法となる。
※ 水道法15条1項
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
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【解答】
×
判例によると
「水道事業を経営する町がマンション分譲業者からの420戸分の給水契約の申込みに対し契約の締結を拒んだことは、当該町が、全国有数の人口過密都市であり今後も人口の集積が見込まれ、認可を受けた水源のみでは現在必要とされる給水量を賄うことができず、認可外の水源から取水して給水量を補っているが当該取水は不安定であり、多額の財政的負担をして種々の施策を執ってきているが容易に右状況が改善されることは見込めず、このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足を生ずることが予測される
という判示の事実関係の下においては、
新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて給水契約の締結を拒むことにより、急激な水道水の需要の増加を抑制するためのやむを得ない措置であって、右の措置には水道法15条1項にいう『正当の理由』があるものというべきである。」
と判示しており、
水道業者は、正当の理由があれば、給水契約を拒むことも可能です。
よって、本肢は誤りです。
【問3】会社法
株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
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【解答】
×
本肢のような「分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない」というルールはありません。
株式会社は、剰余金の配当について、分配可能額を超えて行ってはいけません(会社法461条1項8号)