【問1】基礎法学
限時法とは、特定の事態に対応するために制定され、その事態が収束した場合には失効するものをいう。
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【解答】
×
限時法(げんじほう)とは、有効期間の定められている法令を言います。
時限立法とも言います。
本肢は「事態が収束した場合には失効」が誤りです。
正しくは「期限が切れたら失効」です。
例えば、アメリカで起きた同時多発テロ事件に基づいて、「テロ対策特別措置法」が制定されました。
この法律は、2001年11月2日からの2年間の時限立法でした。
その後、この法律を延長しようとしたが、ねじれ国会が原因で延長が成立せず、2007年(平成19年)11月1日、期限切れで失効となりました。
【問2】行政法
文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。
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【解答】
○
判例によると、
「文部省令が定めた規則(登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨)が、文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。」
と判示しています。
よって、本肢は妥当です。
【問3】会社法
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
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【解答】
○
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担しなければなりません(会社法56条)。
よって、正しいです。
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