【問1】基礎法学
君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。
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【解答】
×
フランスやドイツには、「民事・刑事を担当する裁判所」と「行政事件を担当する行政裁判所」があります。
よって、「フランスやドイツでは、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた」
というのは誤りです。
この辺りは、対比しながら勉強するのが効率的なので、個別指導では対比ポイントもお伝えします!
【問2】行政不服審査法
地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
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【解答】
×
国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において、当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法は適用しません(行政不服審査法7条2項)。
よって、地方公共団体が固有の資格で受ける処分(地方公共団体自身が受ける処分)については、地方公共団体は審査請求はできません。
したがって、「行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ」という記述が誤りです。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関して
株主に代わって株主総会に出席して議決権を代理行使する者を、当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合、
株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となる。
なお、定款に別段の定めはないものとする。
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【解答】
×
判例によると
『議決権を行使する株主の代理人の資格を「当該会社の株主に制限する」旨の定款の規定は、有効』
としています。
よって、本肢の決議は有効です。