【問】
口頭で審査請求がなされた場合における、陳述を受けた行政庁の義務について40字程度で記述しなさい。
【問】
口頭で審査請求がなされた場合における、陳述を受けた行政庁の義務について40字程度で記述しなさい。
【解答例】
陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させる。(45字)
【使うルール】
口頭で審査請求をする場合には、一定事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない(行政不服審査法21条:口頭による審査請求)
。
陳述を受けた行政庁の義務とは、上記21条の内容です。
「陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。」という内容をまとめればよいです。
陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。(52字)
「陳述人に押印させなければならない」を「陳述人に押印させる」と変えると
陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させる。(45字)
【配点】
陳述の内容を録取(5点)・・・「陳述内容」でもよい。「録取」とは「記録すること」なので「記録」でもよい
陳述人に読み聞かせて(5点)
誤りのないことを確認(5点)
陳述人に押印させる(5点)