行政法75【記述対策】

【問】
行政庁Aが行った処分に対して、審査庁Bに対して、審査請求がなされた場合の標準審理期間とは、具体的にどれだけの期間か40字程度で記述しなさい。

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【問】
行政庁Aが行った処分に対して、審査庁Bに対して、審査請求がなされた場合の標準審理期間とは、具体的にどれだけの期間か40字程度で記述しなさい。

【解答例】

審査請求がBの事務所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間。(38字)

【質問内容】

標準審理期間の具体的な期間を答えればよいです。

【使うルール】

審査庁となるべき行政庁(「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(行政不服審査法16条:標準審理期間)。

審査請求がその事務所(審査庁Bの事務所)に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間」です。

これをまとめると

審査請求がBの事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間。(48字)

少し文字数が多いので「当該審査請求に対する」を省略すればよいです。

審査請求がBの事務所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間。(38字)

【配点】

審査請求がBの事務所に到達してから(5点)
裁決をするまでに(5点)
通常要すべき(5点)
標準的な期間(5点)

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