民法34【記述対策】

【問】
弁済の提供については、原則、債務の本旨に従って現実にしなければならないが、例外として、債務者は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる場合があります。それはどのようなときか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
弁済の提供については、原則、債務の本旨に従って現実にしなければならないが、例外として、債務者は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる場合があります。それはどのようなときか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するとき。(41字)

【使うルール】

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(民法493条:弁済の提供の方法)。

本問は、上記条文の「ただし書き」の部分に関する内容です。

1.「債権者があらかじめその受領を拒んでいるとき」とは、例えば、債権者が受領を拒絶しているときです。

2.「債務の履行について債権者の行為を要するとき」とは、例えば、取立債務の場合(債権者が、債務者の住所に取立を行って、債務者が弁済をする場合)、債権者が取立に来てくれないと債務者は弁済できません。このようなときが、これに当たります。「債権者が、債務者の住所に出向く行為が必要」=「債権者の行為を要するとき」ということです。

上記1または2の時、債務者は、「弁済の準備をしたこと」を債権者に通知して、その受領の催告をすれば足ります(=弁済の提供をしたことになる=債務者は履行遅滞の責任を免れることができる)。

40字程度にまとめる場合、条文をそのまま使えばよいので

債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するとき。(41字)
(債務者は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる)

【配点】

債権者があらかじめその受領を拒み(10点)・・・「受領拒絶」でもよい、
債務の履行について債権者の行為を要するとき。(10点)・・・「債権者の行為を要するとき」のみの場合、7点

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