令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

平成25年・2013|問41|憲法

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

確かに、[ ア ]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。しかしながら、・・・憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

(最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)

1:出版の自由 2:統治 3:集会の手段 4:良心そのもの 5:出版それ自体 6:良心の自由 7:管理 8:居住の手段 9:居住・移転の自由 10:表現の自由 11:集会それ自体 12:良心の表出 13:支配 14:集会の自由 15:出版の手段 16:居住 17:表現の手段 18:居住それ自体 19:所有 20:表現そのもの

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:10、イ:20、ウ:17、エ:7【解説】

確かに、[ア:表現の自由]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は、[ア:表現の自由]の行使ということができる。しかしながら、・・・憲法21条1項も、[ア:表現の自由]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[イ:表現そのもの]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ウ:表現の手段]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[エ:管理]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[エ:管理]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ア:表現の自由]の行使のためとはいっても、このような場所に[エ:管理]権者の意思に反して立ち入ることは、[エ:管理]権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

ア.被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。・・・

憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。
・・・・
本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

ア・・・表現の自由
「被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布」が何の行使なのか?
また、これは、憲法21条1項の内容であることが分かります。さらに、「思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべき」
から、「思想を外部に発表する」というキーワードもあります。そして、[ ア ]の行使のために、防衛庁の職員の集合住宅の敷地に、[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、集合住宅に住む人の私生活の平穏を侵害する。
と言っています。

ここから、「アには表現の自由」が入ります。

イ.ウ.エ.憲法21条1項も、[ア:表現の自由]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている

イ・・・表現そのもの
ウ・・・表現の手段
エ・・・管理権「表現の自由は、絶対無制限に保障されるのではなく、公共の福祉のために制限されることもある。たとえ、思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」

つまり、「表現の手段」が悪い、と言っています。

言い方を変えると、「表現そのもの」は問われていません。

したがって、
「本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく」
という部分の「イには表現そのもの」
が入り

「[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている」
の「ウには、表現の手段」
が入ります。

そして、
『「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったこと』
「看守」ということから、「管理者」がいることが分かるので、
「エには管理」が入ります。

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