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上記「短期講座」の値上げまで あと

予想模試の訂正点(2022)

お忙しい中、大変申し訳ございません。

模試の誤植についてご連絡いたします。
(一部「修正済」のものもございます。)

1回目の問題

▼P5 問7

誤 次のアからオまで
正 次の1から5まで

▼P6 問8-ウ

誤 117条
正 177条

▼P31 問48-5(9/24更新)

誤 迎合しない
正 迎合する

1回目①の解説

▼P10 問7-2 【本肢】部分(9/3更新)

誤  「積極目的規制」では、明白の原則を採用し、ほとんどの規制が合憲となります。違憲となったものは、「薬局距離制限事件」です。
正 (上記削除)

1回目②の解説

▼P32 問46 配点

誤 通達は処分性を有する
正 通達は処分性を有しない

2回目①の解説

▼P7 問4-4 2行目(9/19更新)

誤 報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されている
正 報道の自由は憲法上保障されている・取材の自由は十分尊重に値する

2回目の問題と解説

▼問13-1

「~できる(任意)」ではなく、「~しなければならない(義務)」が正しいです。

問題文)
誤 聴聞を行うことができる。
正 聴聞を行わなければならない。

解説)
誤 聴聞を行える(行政庁の裁量的判断)、聴聞を行うことができます。
正 聴聞を行わなければならない。

2回目①の解説

▼P43 問26-2・6行目

誤 ※ ちなみに、選択肢 2
正 ※ ちなみに、選択肢 1

2回目②の解説

▼P13、14 問34-ウ・エの図の中

誤 他の連帯債務者に対して効力を及ぼさない
正 他の連帯債務者に対して効力を及ぼす

3回目の問題

▼P36 問56-2

誤 30%を超えている。
正 30%を超えていない。

3回目②の解説

▼P13 問34-4の【本肢】の部分

結論からいうと、問題文の「いつでも、受任者に生じた損害を賠償して」という部分が誤りです。

「委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したとき」であっても、やむを得ない事由があったときは、損害賠償をしなくてもよいです。

そのため問題文の「いつでも、受任者に生じた損害を賠償して、」が誤りとなります。
損害賠償しなくてもよい場合もあるからです。

▼P20 問40-1 最後の2行(10/17更新)

誤 ■また、持分会社の「常務」は、各業務執行社員が単独で行うことができ、業務執行社員以外の社員は、単独で「常務」を行うことができません

正 ■また、持分会社の「業務」は、各業務執行社員が単独で行うことができ、業務執行社員以外の社員は、単独で「業務」を行うことができません

 

大変失礼いたしました。

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