現状、市販の模試や過去問で150点以下しか取れなくても、諦めてはいけないです!
2か月あれば、合格点まで持っていけます!
これまで勉強をしてきた方は、現状、点数に現れていなくても
実力が付いてきている方は非常に多いです。
点数は、ある時一気に上がります!
それまであきらめずに勉強を続けることが重要です!
私自身も模試では、180点の壁をずっと超えることができなかったです。
それでもあきらめずに最後まで模試を行い続けて、復習をしていました。
結果として、一回で合格しました。
なので、諦めないでください!
まだ、2か月あるので、ここからさらに実力を上げていきましょう!
弊社の模試は、あと1日で値上げです!
短期間で実力が付くように、理解すべき部分まで解説に記載しております!
ぜひ、最後の模試としてご利用ください!
【問1】民法
F(70歳)およびG(55歳)は夫婦であったところ、子がいないことからFの弟であるH(58歳)を養子とした場合に、この養子縁組の効力は無効である。
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【解答】
×
「尊属(父母や祖父母)」又は「年長者(自分より年齢が上の者)」を養子とすることができません(民法793条)。
つまり、「55歳のG」は「58歳のH」を養子にすることはできません。
このルールに違反して縁組を行った場合(例えば、年長者を養子とした場合)、各当事者又はその親族から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができます(805条)。
よって、年長者を養子とする縁組は取消しされるまでは有効です。
違反しているから直ちに、無効とはなりません。
よって、本問は誤りです。
【問2】行政法
行政手続法は、処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名あて人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨を規定している。
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【解答】
×
行政手続法には、「処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名あて人は処分後に当該手続をとることを求めることができる」旨を規定していません。
よって、本肢は誤りです。
処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、審査請求や訴訟により争う形になります。
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。
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【解答】
〇
監査役は、株主総会において、
監査役の選任若しくは
解任又は
辞任について
意見を述べることができます(会社法345条1項4項)。
よって、本肢は正しいです。
意見を述べることができる理由については
個別指導で解説します!
しっかり理由まで頭に入れて理解しましょう!
これが、
行政書士試験で合格するために必要な「理解学習」です!