こんにちは!行書塾の小野です!
残り2ヶ月ちょっとですね!
この2ヶ月でも実力は上がります!
諦めずに勉強をしましょう!
ただ、一つ条件があります!
それは、私がずっと言い続けていることですが
勉強の仕方を間違えたら、どれだけ勉強を頑張っても合格できません!
しっかり「理解学習」を行うこと!
これが条件です。
実際、理解学習をしている「つもり」になっていて
できていない方が多いです!
市販の模試はそれほど難しくないので
過去問が得点できていれば、200点ほどは取れますが
弊社の模試では、本試験レベルなので、そうはいきません。
理解学習ができていないと得点できない仕組みになっています!
今からでも実力はあがります!
また、理解学習の確認もできます!
是非、行って最後に実力を上げてください!
↓
【問1】民法
家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。
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【解答】
×
認知をするには、父又は母が
未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その
法定代理人の同意は不要です(民法780条)。
よって、この点が誤りです。
成年被後見人が婚姻や養子縁組をするとき、その成年後見人の同意は不要です(738条、799条)。
この点は正しいです。
【問2】行政法
行政手続法は、不利益処分について、処分庁が処分をするかどうかを判断するために必要な処分基準を定めたときは、これを相手方の求めにより開示しなければならない旨を規定している。
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【解答】
×
行政手続法では、不利益処分について、「
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」としています(行政手続法12条)。
つまり、処分基準を公にすることは
任意であり、義務ではありません。
よって、「処分基準を定めたときは、これを相手方の求めにより開示しなければならない」という記述は誤りです。
【問3】会社法
代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。
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【解答】
×
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(
監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなりません(会社法343条1項)。
よって、監査役全員の同意は不要です。
監査役が2人以上なのであれば、監査役の過半数の同意があれば、代表取締役は監査役の選任の議案を株主総会に提出できます。