おはようございます!行書塾の小野です!
「できると思えばできる、できないと思えばできない。これは、ゆるぎない絶対的な法則である」
画家であるピカソの言葉です!
行政書士試験は勉強を始めた当時は「難しいな」と感じたはずです。
私もそう思いました。
でも、私は「絶対合格できる」と思って勉強を続けました!
合格できると思えば、勉強は続けられます。
一方、合格できないと思えば、
勉強はやめるでしょう。
残り2ヶ月あるので最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】民法
運送業者Jの従業員Kが業務として運転するトラックとLの運転する自家用車が双方の過失により衝突して、通行人Mを受傷させ損害を与えた場合において、LがMに対して損害の全額を賠償したときは、Lは、Kがその過失割合に応じて負担すべき部分について、Jに対して求償することができる。
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【解答】
〇
判例によると、
「被用者Kと第三者Lとの共同不法行為により他人Mに損害を加えた場合において、第三者Lが自己Lと被用者Kとの過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者Mに損害を賠償したときは、第三者Lは、被用者Kの負担部分について使用者に対し求償することができる」としています(最判昭63.7.1)。
よって、Lが全額賠償をした場合、KとLの過失割合に従って、Lは、KおよびJに求償できます。
したがって、本問は正しいです。
【問2】行政法
意見公募手続において提出された意見は、当該命令等を定めるに際して十分に考慮されなければならず、考慮されなかった意見については、その理由が意見の提出者に個別に通知される。
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【解答】
×
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見を十分に考慮しなければなりません(行政手続法42条)。
しかし、本肢のように「考慮されなかった意見については、その理由が意見の提出者に個別に通知される」というルールはないので妥当ではありません。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
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【解答】
×
本肢の「種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取締役・監査役の選解任権付種類株式」です。
そして、「取締役・監査役の選解任権付種類株式」は、「指名委員会等設置会社及び公開会社」では発行することはできません(会社法108条1項ただし書き)。
よって、本肢は「公開会社」に関する問題なので、誤りです。
▼公開会社で発行できない理由については、個別指導で解説します。