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【問1】民法
Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。
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【解答】
〇
「建物明渡債務」と「敷金返還債務」とは、同時履行の関係にありません(最判昭和49.9.2)。
賃借人の建物明渡債務の履行が先で、その後に、賃貸人は敷金を返還すればよいです。
よって、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできないので、本肢は正しいです。
【問2】行政法
個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
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【解答】
×
個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象です。
行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます(行政不服審査法5条)。
つまり、再調査請求の対象とされている処分がなされた場合、
審査請求もしくは、再調査請求を選んで、行う形となります。
【問3】会社法
公開会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が、剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う場合、定款の定めは必要でない。
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【解答】
×
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(会社法109条1項)。
非公開会社は、①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする場合、その旨を「定款」で定めることができます(同条2項)。
よって、定款による定めが必要です。