【問1】民法
Gがその所有する庭に植栽した樹木が倒れて通行人Hに怪我を負わせる事故が生じた場合において、GがHに損害を賠償したときは、植栽工事を担当した請負業者Ⅰの作業に瑕疵があったことが明らかな場合には、GはⅠに対して求償することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
土地の工作物(植栽した樹木も含む)の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者(本肢の場合、所有者)は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います(民法717条1項)。
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、損害賠償した者(所有者)は、責任がある者に対して求償権を行使することができます(同条3項)。
本問を見ると、 G所有の樹木が倒れて通行人Hに損害を負わせています。
そして、所有者GがHに損害を賠償しています。
さらに、植栽工事を担当した請負業者 I の作業に瑕疵があったということなので、賠償したGは、請負業者 I に求償できます。
考え方の流れを含めて、個別指導で細かく解説します!
【問2】行政法
意見公募手続においては、広く一般の意見が求められ、何人でも意見を提出することができるが、当該命令等について、特別の利害関係を有する者に対しては、意見の提出を個別に求めなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該「命令等の案」及び「これに関連する資料」をあらかじめ公示し、「意見の提出先」及び「意見の提出のための期間(意見提出期間)」を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条)。
本肢のように、「命令等について、特別の利害関係を有する者に対しては、意見の提出を個別に求めなければならない」というルールはないので、妥当ではありません。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
本問の「株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取得請求権付の種類株式」です。
公開会社は「取得請求権付種類株式」を発行することはできるので、正しいです。