予想模試の値上げまで「あと2日」となりました!
最後に、基礎的な部分を理解して、実力の底上げをしましょう!
「応用問題」を分かるようになるためには
「基礎知識」をしっかり理解する必要があります!
基礎知識の理解をこの模試なら行えます!
基礎知識をしっかりつけて、
残り1か月で、点数の底上げをしましょう!

【問1】民法
AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
判例によると、「他人物売買の買主Bは、所有者Cの目的物の返還請求に対し、所有権を移転するはずであった売主Aの債務不履行による損害賠償債権のために、留置権を主張できない」としています(最判昭51.6.17)。
よって、本肢は正しいです。
本肢は理解していただきたいので、個別指導で解説します!
【問2】行政法
地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
>>折りたたむ
【解答】
×
国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において、当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法は適用しません(行政不服審査法7条2項)。
よって、地方公共団体が固有の資格で受ける処分(地方公共団体自身が受ける処分)については、地方公共団体は審査請求はできません。
したがって、「行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ」という記述が誤りです。
【問3】会社法
株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、「その違反する事実が重大でなく」、かつ、「決議に影響を及ぼさない」ものであると認めるときは、同項の規定による「請求を棄却」することができます(会社法831条2項)。
本肢は、「株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、・・請求棄却できる」となっているので妥当ではありません。
瑕疵が重大の場合は、請求棄却はできないからです。
請求棄却ができるのは「①瑕疵が重大でなく」かつ「②決議に影響を及ぼさない」場合、つまり①②を同時に満たす場合のみです。
理解の仕方については、個別指導で解説いたします!
しっかり、理解して、合格力をつけましょう!
