記述対策は、できれば、60満点中30点は少なくともほしいところです。
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【問1】民法
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。
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【解答】
×
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはいけません(民法第218条)。
よって、甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍(我慢)する必要はありません。
よって、誤りです。
ちなみに、隣地所有者Bは、Aに対して、雨どいなどの防止設備の
設置の請求ができ、また損害があれば損害賠償請求もできます。
【問2】行政法
審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
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【解答】
〇
利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができます(行政不服審査法13条1項)。
よって、本肢は正しいです。
注意点が2つあるので、個別指導で解説いたします!
注意点が試験でのひっかけポイントになるので、しっかり注意点を押さえていきましょう!
【問3】会社法
取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。
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【解答】
〇
株主総会は、「会社法に規定する事項」及び「株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項」について決議をすることができます(会社法295条1項)。
ただし、取締役会設置会社においては、株主総会は、「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、決議をすることができます(同条2項)。
本肢は、取締役会設置会社なので、「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、株式総会で決議できます。
よって、本肢は妥当です。