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【問1】民法
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
AおよびBが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられていた障壁は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A・B間に別段の約定がない限り、AとBが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。
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【解答】
×
囲障(塀、柵のこと)の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します(民法226条)。
つまり、面積の割合に応じて負担はしないので、誤りです。
関連ポイントは、個別指導で解説します!
【問2】行政法
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。
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【解答】
〇
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継します(行政不服審査法15条1項)。
よって、本肢は正しいです。
注意事項については、個別指導で解説します!
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)について
株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならない。
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【解答】
×
株券発行会社が「株式の併合」をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1か月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければなりません(会社法219条1項2号)。
そして、株式の併合をしたときは、株券発行会社は、併合した株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215条)。
これは株式併合のルールであり、株式分割については、上記ルールはありません。
よって、本肢は「株式分割」の部分が誤りです。
なぜ、株式分割と株式併合で、株券の提出のルールが異なるのか?
この点については、個別指導で解説いたします!
理解をして、頭に定着させましょう!
