【問1】民法
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して
Aは、境界線から1メートル未満の距離(注)において乙土地を見通すことができる窓または縁側(ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
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【解答】
〇
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければなりません(民法235条1項)。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。
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【解答】
×
審査請求は、代理人によってすることができます(行政不服審査法12条1項)。
そして、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。
ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(行政不服審査法12条2項)。
したがって、「審査請求の取下げは代理人によってすることはできない」とする本肢は誤りです。
本問は、対比ポイントがあるので、対比ポイントについては、個別指導で解説いたします!
次の試験で行政書士試験に合格するためにも、対比ポイントも一緒に勉強して、効率的な勉強法を実践していきましょう!
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)について
株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
×
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法183条2項)。
- 「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式の分割前の発行済株式の総数」に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
- 株式の分割がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
本問は取締役会設置会社なので取締役会の決議で定めることができます。
したがって、誤りです。
「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式の分割前の発行済株式の総数」に対する割合
例えば、100株を発行している会社が、1株を100株に分割する場合、株式分割後の発行済み株式総数は10,000株になります。
増加する株式数は9,900株ですので、「株式の分割により増加する株式の総数」は9,900です。
「株式の分割前の発行済株式の総数」は100株なので、100です。
よって、割合は9,900/100の99になります。
上記内容は理解しなくてもよいですが、それよりも理解すべき部分があるので、その点は個別指導で解説します!
