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【問1】民法
金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。
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【解答】
〇
判例では、
仮装譲渡されたことが原因で発生した「売買代金債権(仮装債権)」の譲受人は、
仮装譲渡の第三者に当たるとしています(大判昭13.12.17)。
したがって、貸金債権(仮装債権)を譲り受けた者は、善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができるので正しいです。
詳細は、個別指導で解説します!
【問2】行政法
不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。
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【解答】
〇
審査請求がされた行政庁(審査庁)は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条1項)。
この審査請求には、処分に対する審査請求だけでなく、不作為に対する審査請求も含まれます。
したがって、本肢は妥当です。
審査請求については、流れが重要なので、個別指導では、流れも一緒に解説いたします!
関連ポイントも一緒に学習して、効率的に勉強を行っていきましょう!
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)について
株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
〇
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法180条2項)。
- 併合の割合
- 株式の併合がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
よって、本肢は正しいです。
関連ポイントも覚えた方が効率的なので、その点は、個別指導で解説します。