『模試の点数が悪くても終わりではない。やめたら終わりだ。』
試験日まであと2か月弱、まだ十分に間に合います!
やる、やらない、諦める?
なんて考えている暇はありません!
試験2週間前までは模試を使った勉強を黙々とこなしていきましょう!
(できれば模試6回分はやって欲しいです)
必ず点数は上がってきます!
模擬試験の点数は全く気にする必要はありません!
むしろ、みんなが解けなければならない問題を
確実に解けるようにしていきましょう!
難しくて解けない問題はみんなできません!気にしない!気にしない!
そして、もうすでに現在、点数が安定してとれている方もいると思います。
そのような方は試験日まで今迄してきた勉強の範囲を広げることなく
今迄の知識を維持していくような勉強をしていってください。
決して240点目指して細かい部分まで深入りするような無駄な勉強に手を広げないように注意しましょう!
大手の予備校の受講者で合格確実の方が
このような無駄な勉強を本試験直前にしてしまい
不合格になってしまった方を何人か知っています!
要注意です!
模試の値上げまであと2日です!
年に1回の行政書士試験なので悔いの残らないように勉強をしていきましょう!
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【問1】民法
土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。
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【解答】
×
「土地の仮装譲渡人A」「土地の仮装譲受人をB(建物賃貸人)」「建物賃借人をC」としています。
判例によると、
「
土地の仮装譲受人Bからその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者Cは、民法94条2項所定(
虚偽表示)の
第三者にはあたらない。」としています(最判昭57.6.8)
。
つまり、建物賃借人Cが善意のときでも、
土地の仮装譲渡人Aはその建物賃借人Cに対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができます。
よって、誤りです。
問題文が細かいので、
個別指導で解説します!
また、判決の理由についても解説します!
【問2】行政法
不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される。
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【解答】
×
処分についての審査請求は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月(正当な理由がある場合を除く)を経過したときは、することができません。(行政不服審査法18条1項)
一方、
不作為についての審査請求にはこのような審査請求期間の規定はなく、
不作為状態が続く限り、審査請求をすることができます。
したがって、本肢は妥当ではありません。
【問3】会社法
発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負う。
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【解答】
×
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
そして、
現物出資・財産引受の目的財産の価額が「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」に満たない場合(定款に定めた価額に著しく不足する場合)、発起人及び設立時取締役は、会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負います。(会社法52条1項)
したがって、本問は「
払い込む金銭の額(金銭)」も含まれて記述されているので、誤りとなります。