こんにちは!行書塾の小野です!
『昨日から学び、今日のために生き、明日に対して希望を持とう。大切なことは、疑問を持つのをやめないことだ。』
これも以前お伝えしたことのあるアインシュタインの言葉です。
昨日の勉強で何を学んだか?
昨日勉強した内容を思い出してみましょう!
いくつポイントが思い浮かぶか?
また、そこから何が課題なのか?
もし、昨日勉強したことが頭に入っていないのであれば
昨日のような勉強法では合格できないことに気づけたわけです!
これで一歩前進です!
今の勉強法で合格できるか「疑問を持つ」ことで
合格できる勉強を見つけることができます!
単に勉強しては合格できません!
(多くの方が単に勉強量を増やしているだけですが。。。)
合格するために、考えながら勉強を進めていきましょう!
そうすれば、合格できる希望も持てるはずです!

【問1】民法
財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。
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【解答】
×
まず、「出捐:しゅつえん」とは、出資のことです。
財団法人を設立する際に、たくさんの人が出資する場合、「出捐」という言葉を使います。
判例によると、
「寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法94条1項の規定(虚偽表示)を類推適用して当該寄附行為を無効とする」としています(最判昭56.4.2)。
よって、本肢の場合、虚偽表示にあたり、財団法人の設立の意思表示は無効なので、誤りです。
【問2】行政法
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。
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【解答】
×
不作為についての審査請求は、行政庁が法令に基づく申請に対して当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず何らの処分をもしない場合にすることができます(行政不服審査法3条)。
したがって、本肢は妥当ではありません。
【問3】会社法
設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行をしない場合には、当該発起人は当然に設立時発行株式の株主となる権利を失う。
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【解答】
×
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければなりません(会社法36条1項)。
上記通知を受けた発起人は、上記定められた期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失います(同条3項)。
つまり、出資をしない場合、いきなり、株主の権利を失うわけではないので、本肢は妥当ではありません。
本問は対比ポイントがあるので個別指導で解説します!
対比して勉強することは、理解学習の一つなので、実践しましょう!