
【問1】民法
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
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【解答】
×
被保佐人・被補助人が被後見人となるには、「保佐開始又は補助開始の審判」の取消しが必要で成年被後見人が被保佐人にとなるには、「後見開始の審判」の取消しが必要です(民法19条)。
本肢の場合、取り消さなければならないので誤りです。
【問2】行政法
行政手続法の規定が適用除外される事項は、同法に定められているので、個別の法律により適用除外とされるものはなく、個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法の規定が優先して適用される。
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【解答】
×
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによります(行政手続法1条2項)。
したがって、別の法律に同法と異なる定めがある場合、別の法律が優先して適用されます。
よって、「個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法(行政手続法)の規定が優先して適用される」という記述は誤りです。
【問3】会社法
株主となる者が設立時発行株式と引換えに払込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することは要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。
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【解答】
〇
株式会社の資本金の額は、原則、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額です(会社法445条1項)。
ただし、上記払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額については、資本金として計上せずに、資本準備金にできます(同条2項3項)。
よって、本肢は妥当です。
上記内容がどういうことを言っているのかは、個別指導で解説いたします!
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