試験まであと2か月
配点が60点もある記述問題は、対策は十分でしょうか?
記述問題は「40字程度」にまとめることができる内容でないと問題にできません。
そのため、出題される問題も限られてきます。
そのため、試験に出題されそうな記述問題を100問まとめました!
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【問1】民法
家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
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【解答】
×
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する者です。
そして、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、「被後見人、その親族若しくは後見人の請求」により又は「職権」で、後見監督人を選任することができます(民法849条)。
つまり、必ず後見監督人が必要というわけではありません。
必要に応じて家庭裁判所が「請求」または「職権」で選任します。
よって、本肢は「選任しなければならない」が誤りで、「選任することができる」が正しいです。
分かりづらいので、個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。
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【解答】
〇
地方公共団体の下記については、行政手続法の第2章(申請に対する処分)から第6章(意見公募手続等)までの規定は、適用しません(行政手続法3条3項)。
- 地方公共団体の機関がする処分(根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
- 行政指導
- 地方公共団体の機関に対する届出(根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
- 地方公共団体の機関が命令等を定める行為
つまり、「地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず」という記述は正しいです。
国の機関がする行政指導のみに適用される、という記述も正しいです。
【問3】会社法
補欠取締役を選任するときは、その者の氏名は登記しなければならない。
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【解答】
×
取締役の氏名については、登記事項です(会社法911条3項13号)。
一方、補欠取締役の氏名は、登記事項とはなっていないです。
よって、本肢は登記不要です。
