こんにちは!行書塾の小野です!
9月に入って試験まであと2か月ちょっとですね!
そろそろ、模試を行う時期に入ってきました!
市販の模試もありますが、やはり、解説が薄くて自分で調べないと実力が付かないです。
自分で調べるとなると「時間効率が悪い」です!
予想模試の目的は
・四択問題に慣れる
・解けない問題を見つける
・さらなる実力アップを図る
この3つなのですが
これらすべて満たすように弊社は模試を作成しております。
そのため、解説は細かく、「関連ポイント」や「考え方」「答えの導き方」まで記載しているので、調べることも少ないです!
また、ご質問いただければ解説いたしますので、
「実力を上げたい!」
というのであれば、ぜひ、弊社の模試をお試しください!
【問1】民法
使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。
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【解答】
×
使用者は、被用者(従業員)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法715条1項本文)。
賠償した使用者は被用者に対して求償できます(同条3項)
どれだけ求償できるかについては、判例によると「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償できるとしています(最判昭51.7.8)。
よって、「全額」求償することはできないので誤りです。
問題文の状況を含めて、個別指導で細かく解説します!
【問2】行政法
意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定については適用されないこととされているが、地方公共団体は、命令等の制定について、公正の確保と透明性の向上を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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【解答】
〇
地方公共団体の機関がする
- 処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
- 行政指導、
- 地方公共団体の機関に対する届出(根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
- 地方公共団体の機関が命令等を定める行為
については、行政手続法の規定(申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、意見公募手続等)は、適用されません(行政手続法3条3項)。
よって、「意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定については適用されないこととされている」という部分は妥当です。
ただし、地方公共団体は、上記処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(努力義務)(行政手続法46条)。
よって、後半部分も妥当です。
【問3】会社法
公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
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【解答】
×
本肢の「議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式」とは、「議決権の制限に関する株式」です。
すべての株式について、上記株式にすることはできません。
よって、本肢は「その発行する全部の株式の内容として」というのが誤りです。
2つ以上の種類の株式の1つとして「議決権の制限に関する種類株式」とすることは可能です(会社法108条3号:種類株式)。