こんにちは!
行書塾の小野です!
予想模試の値上げまで「あと1日」です!
■お盆に時間があるのであれば、このお休みを使って模試を行いましょう!
そして、やるからには実力をつけていただきたいです!
■市販の模試もありますが、やはり、解説が薄くて自分で調べないと実力が付かないので
時間効率が悪いです!
予想模試の目的は
- 5択問題に慣れる
- 解けない問題を見つける
- さらなる実力アップを図る
この3つなのですが、これらすべて満たすように弊社は模試を作成しております。
そのため、解説は細かく、「関連ポイント」や「考え方」「答えの導き方」まで記載しているので、調べることも少ないです!
また、ご質問いただければ解説いたしますので、
実力を上げたい!
というのであれば、ぜひ、弊社の模試をお試しいただければ幸いです!
まずは自分の実力を知って、残り2ヶ月半、どのように勉強していくかを考えていきましょう!
【問1】民法
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
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【解答】
×
本人A、無権代理人B、相手方C
本人Aが無権代理行為の追認を拒絶した後に、無権代理人Bが本人Aを相続した場合の
判例では、「その後、無権代理人Bが本人Aを相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない」としています(最判平10.7.17)。
これは、
本人Aが追認拒絶をした時点で契約は無効が確定しているため、その後、契約を有効にすることはできないからです。
詳しくは
個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
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【解答】
〇
行政手続法14条には「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該
不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき
差し迫った必要がある場合は、この限りでない。」と規定されています。
【問3】会社法
設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
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【解答】
×
設立取消しの請求(訴え)は、
株式会社では行えません、
持分会社であれば行えます。
設立時募集株式の引受人が、その引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行しない場合、その引受人は、
株主となる権利を失うだけです。
この辺りは、色々対比して勉強して整理をする必要があります。
そのため、
個別指導では、関連ポイントも併せて勉強できるようにしています!