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試験まで、残り3か月となり、どんな教材を使っていますか?
焦りや不安な気持ちから あれも、これも手を出してしまう。 市販の予想問題集をいくつも購入してしまう。 そうなっていませんか? 模擬試験を沢山受験する!など、手を広げれば広げるほど 「見たことのない問題」や「聞いたことのない言葉」に惑わされ、もの凄い焦りを感じてしまいます! これは、新しい模試や問題集を手にするごとに起こる現象です! 模試や問題集選びは慎重にしていただきたいです! 書店でも数多く販売されているので適当に選ぶことだけはしないようにしましょう! 適当にたくさん模試や問題集を購入すると、インプットする情報が多くなり 知識として確立させるまで、時間がかかってしまいます。 「中途半端な知識」や「曖昧な知識」では全く本番では使えません! 10の曖昧な知識より1つの確実な知識が点数を生みます! では、確実な知識を得るためにはどのようにしたらいいのか? 試験まで3か月なので、絞り込む勇気が大切です!! 過去問でも予想模試でもよいでしょう! ただ、単に問題を繰り返すだけでは実力は上がりません。 誤りの選択肢については、- どこが誤りなのか?
- 関連ポイントは何か?
- どのように理解するか?
そういったことまで考える必要があります!
ただ、ここまで解説に載っているものは、ほとんどありません。 なので、1選択肢ごとにテキストやネットで調べながら、あなた自身で解説を補強する必要があります。 行政書士試験に合格する為に 上記のことに時間を費やしていくことは非常に重要です! もし、調べたり、考える時間がない、という方は弊社の模試をご活用ください! 弊社の模試の解説には、上記「関連ポイント」や「理解の仕方」なども記載しております! 具体例も多いので、イメージもしやすいです! まだ、3か月あるので、まだ諦めるのは早いです! 今年絶対合格しましょう! あなたの合格を応援しております!!![](https://gyosyo.info/wp-content/uploads/2020/05/自分.gif)
【問1】民法 Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。 Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
【問2】行政法
行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。【問3】会社法
金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。