【問1】民法
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、
Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
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【解答】
×
消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。本肢の「同不動産をBから取得したG」は「第三取得者」に当たります。よって、抵当不動産の第三取得者Gは、消滅時効を援用できるので、誤りです。
【問2】行政法
行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有するものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、「命令等」を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)。
そして、行政指導指針は「命令等」に該当します(行政手続法2条8号ニ)。
したがって、行政指導指針を定める場合、意見公募手続が必要です。
【問3】会社法
株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
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【解答】
×
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社の定款に「資本金の額」は記載しません。
したがって、誤りです。
会社法は、理解することが非常に重要です。
資本金の額を記載しない理由もその一つです。
こういった部分をしっかり理解することで、真の合格力が付いてきます。
丸暗記ではなく、理解学習を実践しましょう!
理由については、個別指導で解説します。
そして、現在は、このような理解学習を予想模試で行えます。
この問題に限らず、なぜ、そのような法律になっているのか?
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