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現状の実力を確認して、残り2か月の勉強の方針を決めましょう!
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目標なく進むのと同じです!
現状を知り、ゴールを知ることでこれからやるべきことが分かります!
早めに今の現状の実力を知り、試験までの2か月を有効に使っていきましょう!
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【問1】民法
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、
Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
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【解答】
〇
消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。
「後順位抵当権者」は上記正当な利益を有する者に当たらないので、消滅時効を援用できません(最判平11.10.21)。
よって、正しいです。
この点は、「前提知識」と「判例理解」が必要なので、個別指導で詳しく解説します!
【問2】行政法
行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、「命令等」を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項)。
これを「意見公募手続」と言います。
そして、処分基準は「命令等」に該当します(行政手続法2条8号ハ)。
したがって、処分基準を定める場合、意見公募手続が必要です。
【問3】会社法
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
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【解答】
〇
株式会社は、剰余金の配当をするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。
- 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
- 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
- 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
そして、本肢のポイントは、上記第1号の「当該株式会社の株式等を除く」の部分です。
「当該株式会社の株式等を除く」とは、「その会社の株式、社債、新株予約権を除く」ということです。
したがって、剰余金の配当をする場合、
「その会社の株式」、「社債」、「新株予約権」で配当することはできない
ということです。
現金で配当することは、もちろん可能です。