こんにちは!
行書塾の小野です!
今年は、8月11日から15日までお盆休みの方もいると思います!
長期間の休みなので、ここで、模試を行って、実力確認と実力アップを図りましょう!
弊社の模試は、「理解すべきポイント」や「関連ポイント」も解説に記載しているので
「理解学習」を実践できます!
また、「ポイントの整理」もできるので、混乱した部分を整理できます!
これができるようになると、ひっかけ問題に対応できるようになります!
ぜひ、ご活用ください!
今、弱点を確認できれば、残りの期間で対策もできます!
試験前に弱点が分かっても、対応できないので
早めに弱点確認と克服をしておきましょう!
予想模試はこちら
↓
https://gyosyo.info/lp/lpm/
【問1】民法
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、
Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
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【解答】
×
Aが債権者、Bが債務者、Eが受益者です。
判例によると、
「
詐害行為の受益者Eは、債権の消滅によって
直接利益を受ける者に当たるため、詐害行為取消権を行使する債権者Aの債権の
消滅時効を援用することができる」としています(最判平10.6.22)。
本肢は、「このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない」が誤りです。理解すべき部分なので、
個別指導で詳しく解説します!
【問2】行政法
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
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【解答】
○
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該
委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、
自ら意見公募手続を実施する必要はありません(行政手続法40条2項)。
よって、正しいです。
【問3】会社法
株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
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【解答】
×
株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができます(会社法453条)。
※株式会社自身が株主の場合、株式会社自身に剰余金の配当はできません。
言い換えると、保有する自己株式に対しては剰余金の配当を行うことはできない、ということです。
よって、「株式会社は、当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる」という記述は誤りです。
