【問1】民法
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、
甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
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【解答】
〇
消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。
よって、
保証人Dは、
消滅時効を援用できます。
【問2】行政法
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見について、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければならない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、下記事項を公示しなければなりません(行政手続法43条1項)。
- 命令等の題名
- 命令等の案の公示の日
- 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
- 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
そして命令等制定機関は、必要に応じ、上記
「3.提出意見」に代えて、「当該提出意見を整理又は要約したもの」を公示することができます(行政手続法43条2項前段)。
よって、「整理または要約することなく」公示しなければならないとする本肢は誤りです。
【問3】会社法
株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
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【解答】
×
分配可能額を超えて剰余金の配当を行った場合(違反した場合)、
「剰余金の交付を受けた株主」並びに「剰余金の配当を行った業務執行者等」は、当該株式会社に対し、連帯して、当該剰余金を会社に返還する義務を負います(会社法462条1項)。
上記株主については、
善意であっても、無過失であっても関係なく、会社に返還する義務を負います。
よって、誤りです。
ただし、「
業務執行者等」は、その職務を行うについて
注意を怠らなかったことを証明したときは、上記返還義務を負いません(
免責される)(会社法462条2項)。