予想模試の値上げまで
「あと2日」となりました!
今からでも実力の上がる勉強を行いましょう!
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理解学習を実践できれば!
【問1】民法
債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。
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【解答】
×
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができます(民法423条本文)。
これは、債権者が自己の権利として行使することを意味し、債務者の代理人として行使するのではありません。
よって、本肢は誤りです。
【問2】行政法
行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。
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【解答】
〇
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません(行政手続法9条)。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。
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【解答】
×
募集設立の場合には、発起人は、出資金の払込みの取扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます(会社法64条)。
これは、募集設立のみのルールで、発起設立では適用されません。
したがって「発起設立または募集設立のいずれの場合においても」が誤りです。
「募集設立の場合において」であれば正しいです。