【問1】民法
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。
元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てEに譲り渡すことができる。
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【解答】
〇
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡をすることができます(民法第398条の13)。
よって、本肢は正しいです。
どういうことをいっているのかは個別指導で解説します!
【問2】行政法
不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
〇
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(行政手続法第12条1項)。
したがって、「処分基準」について、「定めること」も「公にすること」も努力義務であり、義務ではありません。
本問は、対比部分があるので、対比部分は個別指導で解説いたします!
対比部分も一緒に勉強して効率的な勉強を行っていきましょう!
また、なぜ、処分基準が努力義務なのか?これについても個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
「株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
〇
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。
そして「役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。
したがって、「株主総会は、株主総会の決議によって取締役を1人以上選任する」は正しいです。
追加解説については、個別指導で解説します!