【問1】民法
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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【解答】
×
「不動産の保存」「不動産の工事」「不動産の売買」の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、「1.不動産の保存」「2.不動産の工事」「3.不動産の売買」の順序に従います(民法331条1項)。
つまり、不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、不動産保存の先取特権の価値です。
【問2】行政法
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
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【解答】
〇
昨日の問2では「処分」を求めることができる
本日の問題では「行政指導」を求めることができる
と異なります。
しかし、どちらも「行政手続法36条の3第1項」に規定されています。
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます(行政手続法36条の3第1項)。
よって、正しいです。
「行政手続法36条の3第1項」に規定されています。
【問3】会社法
「株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である」
という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
〇
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします(会社法104条)。
これは、すべて株式会社に共通します。
これもしっかりどういうことを言っているのかを理解しておきましょう!
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