【問1】民法
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、
Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
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【解答】
〇
消滅時効を援用できる者とは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。
よって、物上保証人Cは、消滅時効を援用できます。また、物上保証人は債務を負っていないので、この点も正しいです。
よって、本肢は正しいです。
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【問2】行政法
命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときであっても、内容が完全に同一でなければ、命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施しなければならない。
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【解答】
×
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項)。
ただし、例外的に、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときには、上記意見公募手続は不要です(行政手続法39条4項5号)。
よって、「内容が完全に同一でなかった」としても、「実質的に同一の命令」であれば、意見公募手続きは例外的に不要なので、本肢は誤りです。
【問3】会社法
株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
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【解答】
×
本肢のような「分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない」というルールはありません。
株式会社は、剰余金の配当について、分配可能額を超えて行ってはいけません(会社法461条1項8号)