こんにちは!
行書塾の小野です!
「頭が整理できていない」
「問題文の意味が分からない」
「覚えたことをすぐ忘れてしまう」
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【問1】民法
不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記したときでも、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先しない。
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【解答】
〇
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければなりません(民法340条)。
抵当権について、
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によります(民法373条)。
そして、不動産売買の先取特権の効力については、上記抵当権に関する規定を準用します(民法341条)。
つまり、不動産売買の先取特権は、既存の抵当権に優先しないので正しいです。
【問2】行政法
法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止を求めることができる。
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【解答】
〇
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2第1項)。
よって、本肢は、行政手続法に規定されています。
【問3】会社法
指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
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【解答】
〇
指名委員会等設置会社の一つの機関である「報酬委員会」は、執行役等(取締役含む)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければなりません(会社法409条1項)。
そして上記方針にしたがって、取締役の個人別の報酬の内容を決定します(会社法409条2項)。
よって正しいです。