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【問1】民法
不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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【解答】
〇
不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在します(民法327条)。
「不動産の工事」とは、「屋根の修理」や「リフォーム」等です。
よって、本肢は正しいです。具体例については、個別指導で解説します!
【問2】行政法
不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。
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【解答】
×
本肢のような「弁明の機会の付与」に代えて「聴聞」を実施することを求めることができる旨の規定はありません。
本問も理解すべき点があるので、個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社では、取締役が「監査等委員の取締役」と「監査等委員以外の取締役」の2種類に分かれます。
そして、「監査等委員の取締役(監査専門の取締役)」は、株主総会で、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について、監査等委員会の意見を言えます。(会社法361条6項)
