【問1】民法
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。
A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
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【解答】
〇
共有者の一人が死亡して、相続人がいない場合、死亡した人の持分は、他の共有者のものになります(民法255条)。
よって、正しいです。
【問2】行政法
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
【問3】会社法
取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
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【解答】
×
株式会社は、自社以外の株主に対し、剰余金(会社に余っているお金)の配当をすることができます(会社法453条)。
そして、株主に対して交付する金銭等(剰余金の配当等)の総額は、分配可能額(剰余金の一部)を超えてはいけません(会社法461条)。
取締役の報酬については、上記のように、分配可能額の中から支払われるものではありません。
これも理解しないと分からない問題なので、個別指導で分かりやすく解説します。
