【問1】民法
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。
Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。
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【解答】
×
「共有物について権利を有する者」は、自己の費用で、共有分割に参加することができます(民法260条)。
そして、甲土地を借りて、甲土地上に乙建物を建てたFは「共有物について権利を有する者」に該当します。つまり、Fは、共有分割に参加することができます。
ただし、この際、本肢のような「Fに対して分割協議をする旨の通知」をする義務はないので、本肢は誤りです。
【問2】行政法
聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。
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【解答】
〇
聴聞の当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができます(行政手続法24条4項)。
よって正しいです。
聴聞については、流れが大切なので、個別指導では、聴聞の流れについても解説しております!
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
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【解答】
×
会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数に変動はありません。
処分するとは、「誰かに売る」といったイメージです。
例えば、会社が自己株式をAさんに売ったら、株の名義人(所有者)が「会社からA」に変わるだけです。
このように理解すれば、発行済株式の総数は変動しないことは分かると思います!
理解学習こそ、行政書士の合格の秘訣です!