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【問1】民法
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。
Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。
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【解答】
〇
判例によると、
「共有者の一部の者Aから共有物を占有使用することを承認された第三者Eに対して、その余の共有者(B・C)は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない」としています。
【理由】
これは、Aは共有者であり、共有物を使用する権利を有しており、その範囲で、Aから承諾を受けたEも使用できるからです!よって、正しいです。
このように理解をしながら勉強を進めていきましょう!
個別指導でこのように理解をしながら解説をしています!
【問2】行政法
聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。
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【解答】
〇
聴聞の主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければなりません(行政手続法24条3項)。
よって正しいです。
聴聞については、流れが大切なので、個別指導では、聴聞の流れについても解説しております!
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
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【解答】
×
会社が単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しません。
単元株式数を定款に定めた場合、議決権数は減少します。
これもどのように理解するかは個別指導で解説します!