こんにちは!
行書塾の小野です!
行政書士試験に合格するには、
・理解できていない問題を見つけて、理解をしていく
・覚えられていない問題を見つけて、覚えていく
これだけです!
解ける問題を行っても、実力は上がりません!
解けない問題(理解できていない問題・覚えられていない問題)を
解けるようにするから、実力が上がるんです!
まだ、2ヶ月半あるので、実力は上がります!
過去問で8割以上解けても、
弊社の模試や、本試験では、合格点を取れない方は非常に多いです。
なので、残り2ヶ月半の今の時期に
解けない問題・課題を見つけることが重要です!
試験直前に解けない問題や課題を見つけても対応する時間がないです。
今、解けない問題・課題を見つけましょう!
弊社の模試は、本試験よりやや難しいレベルなので
実力アップにはもってこいです!
今年絶対合格したい方は、ぜひ試してみてください!
予想模試はこちら
↓
https://gyosyo.info/lp/lpm/
【問1】民法
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
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【解答】
〇
本人A(相続人)、無権代理人B(死亡)、相手方C。本人Aが無権代理人Bを相続した場合、判例によると「相続人たる本人Aが、無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、Bの無権代理行為は、一般に本人Aの相続により当然有効となるものではないと解する」としています(最判昭37.4.20)。
つまり、本人Aは追認拒絶ができる
一方で、無権代理人Bの責任について相続するのかどうかについては
別の判例によると「民法117条による無権代理人Bの債務が相続の対象となることは明らかであって、このことは本人Aが無権代理人Bを相続した場合でも異ならない」としています(最判昭48.7.3)。
したがって、本人Aは「追認拒絶できる」が、「無権代理人の責任を免れることはできない」ので、本肢は正しいです。
詳しくは個別指導で解説します!
【問2】行政法
青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
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【解答】
×
判例では、「更正における付記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではない」と判示しています(最判昭47.12.5:理由付記の不備と瑕疵の治癒)。
簡単に言えば、更正をする際に、理由をきちんと書いていなかった場合、後日審査裁決の時にきちんとした処分理由を明らかにしても、ダメですよ!ということです。
この問題は、質問内容が難しいので、質問内容の理解の仕方を学ぶ必要があります。なので、質問内容の理解の仕方については個別指導で、お伝えいたします!
【問3】会社法
発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
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【解答】
×
発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(会社法38条1項)。もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。
一方、
募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条)
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。
そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません。