間違えたことで不安になることはありません!
間違えた問題について、なぜ解けなかったのか理解すれば、それは実力となり、合格へと一歩近づきます!
だから、間違いは、合格のための原石です!
1問でも多く、「理解」していきましょう!
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まだ、今年合格できます!
【問1】民法
Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。
Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間占有した場合、
Aは、甲不動産を時効取得できない。
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【解答】
×
一定期間(下記参照)、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します(民法162条)。
- 善意無過失の場合、10年間占有が必要
- 悪意もしくは有過失の場合、20年間占有が必要
Aは、善意無過失で10年間占有しているので、時効取得できます。
詳細な理解の仕方、考え方は
短期講座でお伝えします!
この考え方をしないと、応用問題で失点するのでしっかり理解しましょう!
【問2】行政法
執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
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【解答】
×
執行罰とは、義務の不履行に対して、
過料を課すことを
予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。
「罰」という漢字が含まれていますが、「罰」ではありません。
もし、
義務を履行すれば、過料を取られることはないからです。
ただし、
義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあるので注意が必要です。
つまり、「罰金を科す」が妥当ではありません。
「過料を科す」であれば妥当です。
【問3】商法
場屋の営業主が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類および価額を通知してこれを場屋の営業主に寄託したのでなければ、場屋の営業主はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
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【解答】
〇
「
貨幣、有価証券その他の高価品」については、
客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、
場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた
損害を賠償する責任を負いません(商法597条)。
したがって、本肢「通知して寄託したのでない場合(=通知していない場合)、場屋の営業主はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない」ので、正しいです。