【問1】民法
土地に生育する樹木について、明認方法を施した上で、土地とは独立した目的物として売却することは認められる。
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【解答】
〇
原則として、立木は土地の構成部分、つまり、土地の一部にすぎません。
理由は、土地に根を張って生存しているからです。
しかし、立木だけ売りたい・買いたいという場合もあります。
その場合に「明認方法」というルールがあります。明認方法の具体的な方法としては、所有者を明示する標札を立てる、立木を削って名前を書く、墨書きをする、などがあります。
これにより、土地に生育する樹木について、土地とは独立した目的物として売却することは認められます。
よって、本肢は妥当です。
【問2】行政法
無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。
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【解答】
×
無効確認訴訟については、誰でも訴訟できるわけではありません。
原告適格である必要があります。
「予防的無効確認の訴え」の場合、「処分や裁決に続く処分によって損害を受ける恐れのある者」
「補充的無効確認の訴え」の場合、「処分や裁決の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有している者」に限られます。
【問3】商法
場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。
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【解答】
×
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品(預かったモノ)の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができません(商法>596条1項)。
つまり、場屋の営業主が免責となるのは、不可抗力の場合であって、注意していたことを証明しても免責にはなりません。
したがって、本肢は誤りです。
