【問1】民法
一筆の土地の一部について、所有権を時効によって取得することは認められる。
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【解答】
〇
判例によると
「占有は事実上の支配であり、土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから、1筆の土地の一部について時効取得することができる」としています(大判大13.10.7)。
取得時効の事例でいうと
隣地境界あたりで、一部が他人地だったけど
それを知らずに、ずっと自分の土地と思い込んで占有していて
その部分のみ時効取得する事例が多いです。
よって、本肢は妥当です。
【問2】行政法
無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
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【解答】
×
無効な行政行為について、取消訴訟で争うことも可能です。
ただし、その場合、出訴期間内に訴えを提起する必要があります。
つまり、無効な行政行為について、出訴期間内に取消訴訟をすることは適法です。
したがって、本肢は妥当ではありません。
【問3】商法
運送人は、運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。
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【解答】
〇
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が「滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ」、又は「運送品が延着した」ときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、損害賠償責任を負わなくてもよいです(商法575条)。
本肢の「運送人は、注意を怠らなかったことを証明するのでなければ(証明できない場合)、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う」というのは正しい記述です。
